【実例】不貞行為の慰謝料請求事案で、関係者全員が納得する方法。

配偶者に、不貞行為をされてしまったとき、その相手方に対して「慰謝料請求」を行う事は法律で認められた権利です。

 しかしながら、精神的な損害を金銭で補償することに、そもそも無理があることもあり、

なかなか、当事者が納得いく結果に収まることは難しいと思われています。

 

 そのような中で弊所では、平穏かつ本人だけではなく、不貞行為の相手(浮気相手)も納得するような結末になることが増えています。

 

今回は、夫に不貞行為をされてしまったAさんの実際の事例をもとに可納得がいく解決のポイントをご紹介します。

※個人情報保護の為、一部修正を加えています。

 

Aさん(32) パート従業員

夫(36) 会社員

長男(6)

二男(3)

結婚8年目 

 

相手女性(28)アルバイト従業員

 

夫の不貞行為(浮気)が発覚。当初は夫は不貞行為を否認(友人関係であると証言)。しかし、携帯電話のデータ等により、不貞行為を認めるに至った。

Aさんは、離婚も考えるが子供の年齢を考え一時保留に。取り急ぎ、相手の女性(以下、相手女性という。)に対し慰謝料請求と不貞関係解消を請求することにした。

 

Aさんは、まず弁護士事務所に相談する。担当した弁護士の回答は、「慰謝料300万円は請求できます。」だった。手付金は請求慰謝料額の10%、業務完了後に完了報酬として手付金と同額と成功報酬(慰謝料額の18%)とのことだった。

Aさんは、弁護士に質問した「相手女性は、アルバイトなのでそんなに払えますか?できるだけ穏便に早期に解決したいのですが、、。」

担当弁護士「いや、最初から弱気ではだめです。金額はどうせ下げられてしまいますから、これくらいが良いかと思います。 折り合いがつかなければ、裁判で決着をつけるしかないじゃないですか。 裁判となれば、それなりの出費や期間は覚悟して頂かないと、、。」

Aさん「そうですか、、。少し考えさせてください。」

Aさんは、このように考えたそうです。

 

・確かに、最初から低い金額を言ってそこから下げられたら納得できないな。

・でも、裁判は抵抗あるのに、全然理解してくれないんだな、、。

・そもそも、どうせ金額が下がるかもしれないのに、何で300万円を基準に手付金を計算するのかな、、。

・弁護士さんの言うことだから間違いはないんだろうけど、、。

・私は、早期解決したいんだけどな、、。

 

こうして、どうしても「裁判沙汰」に抵抗のあるAさんは、弊所に相談に来られました。

 

Aさんはその時のことを、このように振り返っておいででした。

 

・慰謝料額や法律の話より先に、「あなたが、一番優先するもの(大切にしたいもの)はなんですか?」と聞いてもらえたことがうれしかった。

確かに、慰謝料額は多い方が嬉しいのが本音です。色々お金もかかりますので、、。

 

でも、それは「一番優先(大切)ではない」と感じていた。

 

私にとって、その時一番大切だったのは「子供たちに心配をかけない事」「夫に再び家庭に向き合ってもらう事」でした。

 

その為には、早期に不貞行為を解消させ、平穏な日々を取り戻すことが必要でした。

 

先生は、その部分を心から理解してくれたように感じました。

そして、実際にそれを実現して頂きました。

 

結果として、慰謝料金額は180万円で示談に応じました。

先生に依頼させて頂いてから、3週間もかかりませんでした。

弁護士さんへの費用や、解決までの時間やストレスを考えれば、これ以上ない解決でし

た。

 

早期解決により、私が一番恐れていた子供達への絵一驚も最小限で済み。

夫とも、あらためてきちんと話し合いの機会を設けることができ、少しずつ元の夫に戻

りつつあります。

先生のご協力もあり、夫に誓約書を書いてもらえたことも、安心材料になりました。

 

そして、驚いたことに相手の女性から自主的に「謝罪文」が届きました。

要約すると。

 

・私の立場や、経済的事情に配慮して頂き本当にありがとうございます。

それでも、180万円という金額は、私にとっては大きな金額でした。

それでも、しっかり払おうと思えたのは、加害者である私に対し、公平かつ慈悲ある対応をして頂いたからです。おかげで、心からは自分の過ちを認め反省することができました。

 

というものでした。

 

もし、私が自分で慰謝料請求をしていたら、思いつく限りの暴言と理不尽な請求をしていたかもしれません。

 そんな請求を受けたら、相手は感情的になり平安な解決は困難だったと思います。

 

先生の文章は、「どこまでも公平で、どこまでも毅然としていました。」

Aさんの事例が、あなたのお役にたてたらうれしいです。

※上記に登場する担当弁護士は、あくまでもAさんが相談された弁護士さんであり、すべての弁護士さんが同様の対応をされるわけではありません。誤解のないようお願いいたします。