【不貞行為・不倫】被害者が加害者に?
【不貞行為・不倫】被害者が加害者に?
近年では、男女ともに婚姻しているにもかかわらず不貞行為をしてしまう配偶者が増加傾向にあります。
その背景にはSNSや出会い系アプリなどの浸透も影響しているのではと言われています。
そして、なによりその事で大きなダメージを受けるのは相手に不貞行為(不倫)をされた方の配偶者です。
当然の、被害者である配偶者には、相手方や不倫相手に慰謝料請求が認められています。(民法709条など)
しかし、一歩そのやり方を間違えてしまうと、被害者であったはずなのにいつのまにか加害者になっていたということもめずらしくありません。
今回は、慰謝料請求等をご自身で行う際に加害者になってしまう可能性のある罪の説明を中心にお伝えできればと思います。
●脅迫罪(刑法222条)
他人を脅すと、脅迫罪が成立してしまいます。
脅迫罪の法定刑
脅迫罪が成立する場合の法定刑(刑罰)は、以下の通りです。
2年以下の懲役または30万円以下の罰金(刑法222条)。
●強要罪
強要罪は、脅迫罪の隣に規定されていて、「脅迫の罪」の章に規定されています。
つまり、脅迫罪の仲間として取り扱われているということです(刑法223条)。
強要罪は、相手本人や親族の生命・身体・自由・名誉・財産に害悪を与えることを告知して、相手に義務のない行為を行わせたときに成立します。
●恐喝罪
恐喝罪(きょうかつざい)とは、暴力や相手の公表できない弱みを握るなどして脅迫すること等で相手を畏怖させ、金銭その他の財物を脅し取ることを内容とする犯罪。刑法249条に規定されている。
10年以下の懲役に処する
●傷害罪
人の身体を害する傷害行為を内容とする犯罪であり、広義には刑法第2編第27章に定める傷害の罪(刑法204条~刑法208条の2)を指し、狭義には刑法204条に規定されている傷害罪を指す。
15年以下の懲役又は50万円以下の罰金
●暴行罪
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは暴行罪が成立する(刑法208条)。
2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
不貞行為の被害者になるだけでも、相当なストレスであるのに、加害者になってしまうとそれは言葉では言い尽くせない絶望感を抱くことでしょう。
そんなリスクを犯す前に、慰謝料請求をする前には慰謝料請求の専門家に相談されることをお勧めします。
弊社では、年間100件を超える慰謝料請求を行っている実績がございます。
気になられた方はお気軽に無料相談をご利用下さい。