【離婚】親権 親権争いのまとめ

 

親権とは、子どもの利益のために、子どもを監護、教育する権利であり、義務のことをいいます。あくまでも「子どもの利益のため」ですから、親が子どもを支配して、思い通りにするために認められる権利ではありません。親権は、身上監護権という権利と、財産管理権という権利に分けられます。

まず、身上監護権とは、子どもをどこに住まわせて生活させるのかを決める居所指定権、監護や教育に必要な範囲内で子どもを叱ったり、注意したりすることのできる懲戒権、子どもが職業を営むことを許可する職業許可権のことです。財産管理権とは、子どもの財産を管理し、その財産に関する法律行為(売買や贈与、賃貸借、和解などの契約)について、法定代理人とし法律行為を行います。

「親権」と「親」であることの意味は全く違います。生物学上の「親」は、親権を有していようといまいと、あくまでも「親」です。「親権者」でないことによって、親子関係までなくなるものではありません。

未成年の子どもがいるご家庭での離婚については、慰謝料などの金銭的な問題はもちろんのこと、それ以上に親権で争うことも少なくありません。離婚と子供の問題でもご紹介しているとおり、子供の親権者を夫婦のどちらか一方に決めなければ、離婚はできないとしているのが現在の法律ではありますので、親権者を争っている状況では正式な離婚は成立しないということです。

実際の離婚届にも親権者を記載する欄があり、親権者未定の状態では離婚届けは受理されないという点では、他の争い事となりうる慰謝料や財産分与などとは性質が異なるものと言えます。とは言え、この親権争いにおいては、夫婦いずれかに不貞行為などの直接的な離婚事由がある場合などを除き、母親側が親権者とするケースが多いようなイメージがあります。父母ともに親権を譲りたくないというのが本音ではありますが、親権を争った場合、最終的には裁判所がそれを判断する以上、何を判断根拠に親権者を決定しているのかを知っておく必要があります。

一般的なご家庭の場合、夫が会社員で妻が専業主婦、もしくは妻がパートなどで多少家計を補助しているケース。もしくは、夫婦共働きで子供を保育園などに預けているケースなどがありますが、相対的に見ると子供と接している時間が長いのは妻の方であることが多い傾向にあります。もちろん逆の場合もありますが、父母いずれかを親権者として決めるうえで最も優先されることは、その子供の生活や利益が最大限考慮されますので、そういう面ではこれまでの監督実績、つまり接していた時間という点は特に重要視される傾向にあるようです。実際に親権を争う裁判においても8割近くが母親を親権者とする判決に至っており、また10歳未満の子供の親権については、特別な事情がない限り母親を親権者とするのが一般的です。

親権者決定において監督実績は非常に重要な要素のひとつです。親権争いに至ると、多くの場合で「妻側には経済力がない」と夫は主張し、対する妻側は「夫は仕事が忙しく子供の面倒を見ることができない」と主張します。互いにもっともな主張ではありますが、子供にとっては、これまでどおりの生活ができるかどうか?(生活環境の維持)、そして親にとってはこれまでに以上に監護に対する意欲と能力が求められますので、客観的に考慮しても母親の方が優位になってしまうことは致し方ありません。父親が主張する経済的な問題においても、当然のことながら離婚後は養育費を支払う義務を負いますので、監督に対する時間的な制限を負いやすい父側と比較すると、多少生活が苦しくなったとしても、現状維持の原則という観点は維持できると言えます。

ただ、監督実績が長ければ必ずしも親権を得られるという訳ではありませんし、近年では「イクメン」と言われるほど、夫側も育児に参加し、積極的に愛情を注いでいるケースも少なくありません。上述のとおり、10歳未満の子供の場合は多くのケースで母親が親権者となりますが、その背景には「幼い子供には母親の愛情が必要」という考え方があるようで、仮に不貞行為やホスト狂いなど、母親としての適格性を欠いていた場合でも、父親が親権を取れない場合もあります。父親側からしてみれば、腑に落ちない点も多いこととは思いますが、母親側に余程の要因(子供に対する暴力や十分な食事を与えないなど)がない限り、現状の裁判制度で父側が親権を得るのは相当ハードルが高いと考えておいた方が良いかもしれません。

 父親の8割が親権をとれないのですが、それには理由があります。父親はフルタイムで仕事をしていることが多く、子供の面倒をみることはできません。6歳以下は保育園、6歳以上は学童や民間の保育施設に預けるしかありませんが、保育料は定時に仕事が終わったとしても月5万円、残業で7時、8時となると10万円を超えることが多く、現実的ではありません。また育児の経験が乏しいため、休日に面倒をみるのも一苦労。 

 子供が物心ついたら本人の気持ちを尊重するのですが、子供は普段、長い時間接しているため、母親を選ぶことが多いのです。 

 「親権の8割は母親が持つ」というのは、かなり有名な話であり、当事者がすでに知っていることが多いです。そのため、父親はすでにあきらめていて、そもそも離婚の話し合いで「子供を引き取りたい」とすら言わないことも。 

 また、すでに別居し、母親と子供だけで生活していることも多いです。同居しながら離婚の話し合いをするのは精神的に耐えられないので、先に別居するのです。別居の理由は冷却期間、離婚前提など様々ですが、一度、手元から離れた子供を連れ戻すのは困難なので、離婚後もそのまま母親が親権を持つことになるのです。 

 母親から養育費をもらうのは困難で、自分(父親)の収入だけでやっていかなければなりません。私が見てきたなかで、父親が親権を取得できたのは母性が欠如しているケースで「母親が逃げていき、子供と父親が家に残された場合」のみ。母親が逃げ出した先は実家や浮気相手の家ですが、いずれにしても、この手の女性はきちんとした仕事を持っていないので養育費は期待できません。(仕事があれば、そう簡単に家出できない)